神奈川県在住又は神奈川県へ許認可申請される方の 「・・・したいをお手伝いする」 行政書士事務所です。

建設業

「建設業の許可」の取得申請から公共工事入札参加までの手続き

「建設業の許可」取得申請 から 公共工事入札参加 までの手続きの流れを、以下に示します。以下の説明で、青色文字の部位をクリックすると、その項目の詳細記事のリンクが開きます。

 

 弊所では、ワークフローに示す以下の業務を取り扱っております。
  ・「建設業の許可」の新規申請・変更等の届出・許可換え・業種追加・更新
  ・「決算変更届」の届出
  ・「経営事項審査」の受審申請
  ・「競争入札参加資格認定申請」の申請・内容変更等の届出
  ・「建設キャリアアップシステム」への新規・変更・更新の登録
  ・ 建設関連業の登録・許可・免許の申請・更新
  ・ 会社定款変更・議事録作成
   など
また、
  ・「特定技能」・「技能実習」等の出入国・在留 申請取次
にも対応いたします。

 

 本サイトでは、基本的なワークフローを示すことに主眼を置きました。
細部の要件や判断基準については、お客様との面談にて、お話を詳しくお聞きしながら提示いたします。
 面談内容を受けて、業務の内容・報酬額等を無料で見積もりいたします。その内容にご同意いただければ、契約書等を取り交わした後、業務に着手させていただきます。先ずは、ご相談いただけますようお願い申し上げます。

【「建設業の許可」申請 → 公共工事入札参加】のワークフロー

 本ワークフローは、全工程を一葉で示すようにしたため、通常では文字等のサイズが小さくなっています。拡大による画質の劣化はありませんので、お手数ですが、細部は、パソコン等の拡大機能を用いて ご確認をお願いいたします。
建設業許可申請及び公共工事入札参加への流れ_20200319
(注8) 「経営業務管理責任者」   [ref. 法第7条第1号・第15条第1号] 法人では常勤役員のうち一人が、個人では本人又は 支配人のうち一人が、経営業務について一定の経験 を有することが必要。「一定の経験」の詳細は、建設業 許可事務ガイドライン【第7条関係】1項に規定。(注21) 「更新」 詳細は、建設業許可事務ガイドライン【第5条及び? 第6条関係】2項参照 及び【第8条関係】参照。(注15) 「法で定める標識の掲示」 [ref. 法第40条] 店舗及び建設工事現場ごとに、所定の事項を記載した 標識を掲示することが義務。(注25) 「申請内容の変更」 [ref. ex 平成31・32年度用?     「かながわ電子入札共同システム競争入札参加      資格認定申請の手引き」第1編第3章6項](注14) 「監理技術者」専任配置 [ref. 法第26条第2・第3項] 特定建設業においては、現場に施工を技術上管理する 監理技術者を配置することが必須。工事の条件により 専任させることが必要。(注13) 「主任技術者」専任配置 [ref. 法第26条第1・第3項] 現場に施工を技術上管理する主任技術者を配置すること が必須。工事の条件により専任させることが必要。 ※請負金額の大小、元請・下請に関わらず(請負工事の  額が500万円未満であっても)、「建設業者」であれば  主任技術者の配置が必須。(注12) 「欠格要件」 [ref. 法第8条,令第3条の2] @ 許可申請書又は添付書類の重要な事項について、虚偽   の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合 A 建設業者として適正を期待し得ないと考えられる所定   の事項に該当する場合 「欠格要件」Aの詳細は、法・令の各号及び建設業許可事務 ガイドライン【第8条関係】に規定。(注11) 「財産的基礎等」 [ref.法第7条第4号・第15条第3号] 請負契約を履行するに足りる自己資本額又は資金調達 能力等を有していることが必要。 「財産的基礎等」の詳細は、建設業許可事務ガイドライン 【第7条関係】4項に規定。(注10) 「誠実性」 [ref. 法第7条第3号] 請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をする おそれが明らかでないことが必要。「誠実性」の詳細は、 建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】3項に規定。(注9) 「営業所の専任技術者」    [ref. 法第7条第2号・第15条第2号] 営業所毎に、許可を受けようとする建設業に関する一定 の資格又は経験を有した技術者を専任で配置することが 必要。「一定の資格又は経験」の詳細は、建設業許可事務 ガイドライン【第7条関係】2項に規定。(注7) 「一式工事業」許可での専門工事の請負 @ 「一式工事業」許可のみ受けている者が、専門工事  を単独で請負うには「専門工事業」の許可が必要。   [ref. 法第3条第2項] A 一式工事の中で専門工事も施行する建設業者は、  以下の処置が必要。[ref. 法第26条の2第1項] a. 「専門技術者」(専門工事の主任技術者資格を有する   者)を工事現場に配置。 b. 当該専門工事の「建設業の許可」を受けている専門   工事業者に発注(下請けに出す)。(注6) 「一般建設業」と「特定建設業」の同時許可 @ 同一業種では、同時許可取得は不可。   [ref. 法第3条第6項] A 異業種では、同時許可取得は可。   [ref. 建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】1.(2)](注5) 下請への発注額 [ref. 令第2条] @ 2以上下請に出す場合は、各発注額の合計額   [ref. 法第3条第1項第2号] A 消費税と地方消費税を含む額   [ref. 建設業許可事務ガイドライン【その他】2.](注4) 「知事許可」・「大臣許可」による営業等の制限 [ref. 神奈川県「建設業許可申請の手引き」第1節4項] どちらの許可も、営業できる区域及び建設工事を 施工できる区域について制限はない。(注3-2) 一の区域 [ref. 法第3条第1項] 都、道、府 又は 県 の何れか一つの区域。(注3-1) 営業所 [ref. 法第3条第1項,令第1条] 「本店」又は「支店」若しくは 「常時建設工事の請負契約を を締結する事務所」。 ※ 従たる営業所が許可申請業種の「軽微な建設工事」のみ   を行う場合も、「営業所」に該当。(注2) 軽微な建設工事 [ref. 令第1条の2] 左図の「判断◇」内@〜Bで「YES」の工事(注26) 「等級の下位変更」 [ref. ex 平成31・32年度用?     「かながわ電子入札共同システム競争入札参加      資格認定申請の手引き」第1編第2章1項(7)] ※ 提出期間が、平成30年度申請時の神奈川県の例では、   3月1日から14日と短期間なので迅速な対応が必要「建設業を営む者」 になる手続き「建設業の許可」 取得への アプローチ〈「(電子)定款」 作成代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項] ※法人登記:司法書士(連携) ※社会保険等労務関係:社会保険労務士(連携)〈「建設キャリアアップシステム」 申請代理・相談〉 (事業者情報/技能者情報) @ (一財) 建設業振興基金 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第4項,    「建設キャリアアップシステム」 登録申請書 1頁目](注1) 請負代金額 @ 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の  請負代金の合計額。[ref. 令第1条の2第2項] A 注文者が材料を提供する場合、その市場価格又は市場  価格及び運送賃を加えた額。[ref. 令第1条の2第3項] B 「単価契約」とする場合は、1件の工事全体の額。   [ref. 法第24条] C 消費税と地方消費税を含む額。 [ref. 建設業許可事務ガイドライン【その他】2.]〈新規「建設業の許可」 申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]※ ここでは、断らない限り 「建設業法」を「法」「建設業法施行令」を「令」「建設業法施行規則」を「規則」という。電気工事業解体工事業浄化槽工事業等産業廃棄物処理業建 築 士 業測 量 業宅地建物取引業〈表1の業の「登録・許可・免許」 申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]〈建設業の関連業〉〈建 設 業〉表1 「建設業者」(ref. 法 第2条第3項)「知事許可」「特定建設業」「知事許可」「一般建設業」「大臣許可」「特定建設業」「大臣許可」「一般建設業」個人事業の開業届出法人設立法人設立個 人法 人個 人「建築一式工事」を請負?@請負代金額1,500万円(注1) 未満?A延べ面積150m2未満の 木造住宅?「建設業の許可」申請は不要「建設業の許可」申請が必要「建設業の許可」申請は不要YESNONONOYESYESYESNO「営業所」(注3)は一の区域内 のみ?NOYES「知事許可」「大臣許可」B請負代金額500万円(注1) 未満?元請で、下請への発注額4,000万円(注5)以上?「建築一式工事」は6,000万円以上(注5)YESNO元請で、下請への発注額4,000万円(注5)以上?「建築一式工事」は6,000万円以上(注5)YESNO「建設業の許可」の申請区分を決定(「大臣・知事許可」/「一般・特定建設業」/業種)「経営業務管理責任者」(注8)は、いるか?NOYES業種 選定[一式工事業 2種,専門工事業 27種](注7)〈許可要件1〉「営業所」毎に「専任技術者」(注9) は、いるか?NOYES〈許可要件2〉誠実性(注10)は、あるか?NOYES〈許可要件3〉財産的基礎等はあるか?(注11)表1の業に該当?YESNO「建設業の許可」 とは別に、登録又は許可・免許が必要財産的基礎等(注11)は、あるか?NOYES〈許可要件4〉登録等完了財産的基礎等はあるか?(注11)欠格要件(注12)に 非該当か?NOYES〈欠 格 要 件〉「特定建設業」対象工事現場監理技術者を専任配置(注14) できるか?「特定建設業」対象工事以外現場主任技術者を専任配置(注13) できるか?NOYES大臣許可特定建設業○○工事業申請決定知事許可特定建設業△△工事業申請決定YES大臣許可一般建設業◇◇工事業申請決定知事許可一般建設業□□工事業申請決定「建設業の許可」申請を断念NO「建設業の許可」を申請個 人法 人許可行政庁の審査不備等あり「建設業の許可」取得を断念補正して 申請可能?NOYES建設業許可通知書「建設業の許可」を法人で新規申請法で定める標識の掲示 (注15)〈法人成り新規「建設業の許可」 申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]〈「変更等の届出」 届出代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]〈「(電子)定款」 作成代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項] ※法人登記:司法書士(連携) ※社会保険等労務関係:社会保険労務士(連携)〈表1建設業の「建設業の許可」取得届出代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]決算変更届(表2参照,注16)〈「決算変更届」 届出代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項](注16) 「決算変更届」 [ref. 法第11条第2項・第3項,             法施行規則第4条・第10条] 毎事業年度終了後4箇月以内に、建設業許可事務ガイド ライン【第11条関係】2項 別紙8に規定の書類からなる 「決算変更届」の提出が義務。 提出しないと、@更新許可申請,A業種追加申請,  B経営事項審査申請 等が受け付けてもらえない〈「道路使用許可」・「道路占用許可」 申請代理・相談〉 ※ 添付書類 (作図含む) の作成も受任可 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項](注17) 「変更等の届出」[ref. 法第11条第1項・第4項・         第5項,法施行規則第9条・第10条の2] 許可取得時と事実関係に変更が生じたときは、速やかに 届け出ることが義務。様式等詳細は、建設業許可事務 ガイドライン【第11条関係】2項参照。1.工事経歴書2.工事施工金額3.貸借対照表及び損益計算書4.株主資本等変動計算書及び注記表5.事業報告書6.附属明細表7.法人税納付済額証明書8.所得税納付済額証明書9.使用人数10.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表11.国家資格者等・監理技術者一覧表12.定款13.健康保険等加入状況確認資料表2表31.商号(名称)・組織変更2.営業所の名称・所在地3.従たる営業所の新設4.従たる営業所の廃止5.従たる営業所の業種追加6.従たる営業所の業種廃止7.資本金額8.役員等の就退任9.支配人10.令3条に規定する使用人 11.経営業務管理責任者12.(営業所)専任技術者30日以内14日以内「般」・「特」どちらかのみから「般・特」混合あるいは他方の許可に変更 したいか?(注18)許可行政庁を変更するか?(注19)現有と同じ「般・特」区分で別業種の「建設業の許可」を取得したいか?(注20)YES[般特新規]YES[許可換え新規]YES[業種追加]〈般特新規 「建設業の許可」 申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]〈許可換え新規 「建設業の許可」 申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]〈更新 「建設業の許可」 申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]YES「建設業の許可」 を更新するか?(注21)YES[更新]〈「建設業の許可」廃業 届出代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]「建設業の許可」廃業届[ref. 法12条, 30日以内]〈業種追加 「建設業の許可」 申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項](注18) 「般特新規」 [ref. 法第3条第6項・第29条] 詳細は、建設業許可事務ガイドライン【第5条及び 第6条関係】2項参照。※「特定」のみ許可されていて、許可建設業全部を「一般」に したい場合、法第29条に該当し「特定」を継続できない 場合は、「新規」に該当。(注19) 「許可換え新規」 [ref. 法第9条第1項] 詳細は、建設業許可事務ガイドライン【第5条及び 第6条関係】2項 及び【第9条関係】参照。(注20) 「業種追加」 詳細は、建設業許可事務ガイドライン【第5条及び 第6条関係】2項参照。YES政令で定める公共工事を直接 入札・受注したいか?(注22)(注22) 「政令で定める公共工事」 [ref. 令第27条の13] 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人又はこれらに準ずるものと して国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、 工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は 1,500万円)以上の工事。「経営事項審査」(注23)の受審を決心公共工事の直接入札・受注へのアプローチ(注23) 「経営事項審査」 [ref. 法第27条の23,  規則第18条の2・第18条の3・第19条の2〜第19条の9・  第21条の2〜第21条の4] 経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X・Z・W)の事項に ついて、全国一律の数値評価で実施。経営状況分析は、 国土交通大臣の登録を受けた機関が審査し、経営規模等 評価は建設業の許可行政庁が審査。 公共工事発注者は、上記総合評定値を客観点として判断 すると共に、主観点(過去の工事成績等)も審査し判断。※民間工事においても、元請が、上記総合評定値を発注先 選別判断に使用しているケースがある※経営事項審査結果通知書の写しは公開されるので、 財務諸表の数値等を始めとする会社情報が公になる。  [ref. 神奈川県「経営事項審査の手引き」【経営事項審査    (経営規模等評価及び総合評定値)の審査結果に係る   個人情報の利用目的等】経営状況分析(Y)の申請[ref. 法第27条の24]変更等 (表3参照)に係る 届出はあるか?(注17)変更等の届出  ・申請要件は   備えているか?  ・提出書類は   揃っているか?YESNO「経営事項審査」受審を断念・経営規模等評価(X・Y・Z)の申請 [ref. 法第27条の26]・総合評定値(P)の請求 [ref. 法第27条の29]※経営事項審査の有効期限を 切れ目なく継続するには、 「事業年度終了後4箇月以内」 に申請が目安! 毎年実施! 「決算変更届」が必須なので 弊所では「同時受任」が条件 経営状況分析結果通知書[ref. 法第27条の25]  ・経営規模等評価結果通知書   [ref. 法第27条の27]  ・総合評定値通知書   [ref. 法第27条の29]〈「経営事項審査」 受審申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項] ・経営事項審査受審前の要件等確認 ・正式申請前の経審評点シミュレーション ・経営状況分析の申請代理 ・経営規模等評価の申請代理 ・総合評定値の請求代理競争入札参加資格認定申請[ref. 入契法(注24) 第18条] ・入札参加資格者名簿登載 ・審査結果通知  (注24) 〈「競争入札参加資格認定申請」 申請代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]1. 名簿登載事項の変更 @ 商号又は名称 A 代表者の氏名 B 主たる事業所の所在地及び電話番号 C 中小企業退職金共済事業団又は  建設業退職共済組合の加入又は  未加入の別 D 建設業労働災害防止協会への加入  又は未加入の別2. 経営状況の確認、入札発注契約及び  システム利用上必要な項目 @ 建設業許可番号 A 許認可情報・有効期限等 B 主たる事業所の電話・FAX番号・  メールアドレス C TECRIS会社コード(企業ID) D 主たる事業所におけるISO9001・  14001、エコアクション21 認証  などの状況 E 営業希望地域 F 支店、営業所の新設又は廃止 G 支店、営業所の名称 ? 支店、営業所におけるISO9001・  14001、エコアクション21 認証  などの状況 I 受任者を置く営業所の新設又は廃止 J 受任者を置く営業所の名称 K 受任者の役職及び氏名 L 受任者を置く営業所の所在地 M 受任者を置く営業所の担当部署名 N 受任者を置く営業所の電話・FAX  番号 O 受任者を置く営業所における  ISO9001・14001、エコアクション  21 認証などの状況 P 営業種目の順位変更 Q 細目の追加・変更 R 障害者雇用状況・神奈川県子ども  子育て支援推進条例認証状況・  女性活躍推進法認定状況、再犯防止  への取組状況、かながわサポート  ケア企業の認証状況 S 役員等の変更 ※上記以外の事項は、名簿有効期間中  原則不可 (従業員・技術者数変更も  原則不可)。3. 認定に係る業務の休止又は廃止競争入札参加資格認定申請内容(表4参照)の変更はあるか?(注25)NOYES変更等の届出〈「認定内容の変更届」 届出代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項](注24) ・「入契法」(平成12年法律第127号)  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・競争入札参加資格認定申請〜審査結果通知  詳細は、国、地方公共団体等の 「競争入札参加資格認定申請の手引き」を参照。・競争入札参加資格申請の時期の区分 [ref. http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/html/uketsuke.html] @定期申請 名簿認定期間(2年)の始期から認定を受けたい場合に  申請。西暦偶数年に実施。  申請種別は、新規申請と継続申請。 A随時申請  名簿認定期間(2年)中に随時に認定や認定内容を変更  したい場合等に申請。  申請種別は、新規申請・継続申請・業種追加申請・  団体追加申請・変更届等。表4 (注25) 《この列の 枠内 記載事項は、弊所対応業務》「建設業を営む者」(ref. 法第2条第3項)〈「建設業の許可」廃業 届出代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]入札参加申請(一般競争入札)※等級区分対応(注27)入札〈「等級変更の申出」 届出代理・相談〉 [ref. 行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項・第4項]YES等級変更の申出(注27) 「等級別発注基準額」 [ref. ex http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p18123.html]受 注YESNO 定期申請審査結果の等級を下位に変更したいか?(注26)「建設業の許可」廃業届YES「建設業の許可」廃業届個人事業主が引退又は死亡法人設立NO代替わりするか?YES「建設業の許可」を個人で新規申請法人成りしたい?NOYES
トップへ戻る